おうちのモヤモヤ退治

余白がほしい

モヤモヤを退治したくて。家や服のことなどを。

懐中電灯の傾向は軽犯罪法違反で逮捕される?の話。

先日の警視庁のTwitter投稿を見ていたら、こんなコメントがついていまして。「正当な理由なく懐中電灯を持っていると逮捕される」というものです。なんだって?実際2017年に逮捕された事例があるというのです。えー、ペンライトレベルも事例があるの?懐中電灯を隠し持っていたら、空き巣(住居侵入)予定の不審者と看做されるということなのでしょうか。


正当な理由には、「深夜の工事現場での作業(車に自分の存在を知らしめる用)」や「鳥目で夜に著しく視力が落ちるため」といったことが例示されていました。……じゃあ防災用は正当な理由にならないの?



調べてみると、そもそも軽犯罪法の軽微犯罪には逮捕要件がありました。以下引用です。


● 第199条1項
通常逮捕は、被疑者が定まった住居を有しない、または正当な理由がなく出頭の求めに応じない場合に限る。

● 第217条
現行犯逮捕は、犯人の住居もしくは氏名が明らかではない、または犯人が逃亡するおそれがある場合に限る。


つまり、住む家があり、氏名を明らかにできる(身分証の携帯、なくてもちゃんと名乗る)場合、別に逮捕されないわけです。よっぽど何かあっても、警察に行くことを断固拒否するようなやましい案件でなければOK。


というわけで防災用の懐中電灯やミニライトの持ち歩きは可能です!心置きなくライトを入れようと思います。

GENTOS(ジェントス) LED 懐中電灯 【明るさ140ルーメン/実用点灯7時間/防塵/防滴】 単3形電池2本使用 DM-132B ANSI規格準拠

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今回この「懐中電灯 逮捕」を検索していくつかweb記事を読みました。大体が「逮捕される可能性がある」という表記のみ。この軽微犯罪の逮捕要件に触れている記事は検索結果上位10位のうち1件だけでした。不親切だな。


軽微犯罪と呼ばれるものは、実際はそれだけで即逮捕案件ではなく、何か別の疑惑がある時に軽微犯罪を理由に逮捕するとかそういう使われ方が多いみたいです。実際問題、懐中電灯持ってただけで逮捕してたら警察パンクしますしね。


法学部出身者や法曹界の方、実務に携わる方ならば逮捕要件なんかは基礎中の基礎で、明記の必要もないのでしょう。でも一般向けで法律を齧らずに生きている人間向けには、一言あった方が意図は通じるんじゃないかな。そして本来はこの溝を埋めるのがライターさんの役目。そんな事を感じた一件でした。